私が現在受任している事件の中で、一番多いのは離婚関係です。

離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
通常、協議が成立しなければ家庭裁判所の調停、調停が成立しなければ裁判を提起することとなります。

つまり、協議⇒調停⇒裁判の順で当事者の対立がより深刻になっているといえます。

弁護士は、協議・調停・裁判のいずれの段階でも関与することができます。
私が現在受任している離婚事件は、協議段階、調停段階、裁判段階のいずれも段階もあります。

弁護士を関与させるメリットとしては、離婚の際当事者が法的に主張できる権利等がありますので、弁護士がいればこちらの主張の漏れがないか、相手方の主張は適切なのかアドバイスすることが可能です。

また、当事者だと感情的な言い合いになるところ、第三者的な立場の弁護士が間に立てば、幾分か冷静な協議が可能であるということが考えられます。

離婚の際に主張できる権利はまた別の機会に述べたいと思います。

奥野法律事務所