私が相談を受けた時、依頼者様は消費者金融に弁済中(約定の利率では100万円ほどの債務がありました)で、依頼者様名義の不動産には、その消費者金融の抵当権が付いていました。
依頼者様は担保がついているので頑張って返済しているが、支払いが苦しいと言っておられました。

依頼者様が以前、債務整理系の事務所へ相談に行ったところ、「担保を取っているから、利率は低いだろう。過払いは発生しないに違いない。」等と言われたそうです。

本件では、過払い金が発生していることを見越して支払いを停止することはできません。なぜなら、支払いが止まったことを理由に担保権が実行される(不動産が強制競売される)おそれがあったからです。

そこで、消費者金融に対し、債務整理の受任通知ではなく支払いは継続すると念を押して、取引履歴の開示を求めました。
依頼者様には、あと2か月は何とか支払いを続けてほしいと頼みました。

送られてきた取引履歴を精査したところ、やはり過払い金が発生していました。

ここで、依頼者様には支払いを止めていい旨伝え、消費者金融には過払い金の返還と抵当権の抹消を求めました。

その結果、不動産の担保は抹消され、過払い金も返還されました。

奥野法律事務所