相続税が改訂されて平成27年に施行されます。
今までと大きく変わるところは、相続税の基礎控除額が現在の6割に縮小されます。
このことから、今までは相続税の申告が免除されていた人も申告が必要になります。
うちにはそんなに遺産は無いから大丈夫、と簡単に思っていませんでしょうか。

土地、不動産ももちろん相続する財産ですので、不動産の評価額を出して相続税の申告が必要かどうかを確認する必要があるでしょう。
また複数の親戚で相続を分ける場合にもさまざまな手続きや届けが必要となります。

このような相続についてお悩みがある神戸でお住まいの方は、専門知識がある当事務所へご相談ください。
ご依頼人に状況や要望を受け止めて、ご親戚などの利害対立なども考慮しながら、より良い結果となるようにサポートさせていただきます。

奥野法律事務所