離婚問題を弁護士に依頼するメリットとして、「パートナーと直接交渉する機会を減らせる」という点が挙げられます。離婚に踏み切ったとはいえ、パートナーと離婚について、そして慰謝料や養育費について交渉するのは大変なストレスとなります。しかし弁護士にご依頼頂ければ、そうした交渉事の多くを代行してもらうことができます。そのため、少ないストレスで離婚問題を解決に導くことが可能となります。
離婚協議中や裁判中、別居しているパートナーが生活費を支払ってくれないという場合があります。こうした場合、「婚姻費用分担請求」を行うことで、生活費を請求することが可能です。このように慰謝料や養育費以外にも、離婚に際して請求できるものはあります。しかし、それをご存知でない方もいらっしゃるかと思いますので、法律の専門家である弁護士の知識を活用して、正当な権利・利益を守るようにしてください。
夫婦同士で話し合い、合意の上、離婚届に署名・捺印して役所に届け出る方法です。ほとんどの夫婦が、この方法により離婚しています。
夫婦同士の話し合いでは合意に至らなかった場合、また、離婚に関しては合意に至ったものの、慰謝料や養育費などの条件が合意に至らなかった場合などに、家庭裁判所で調停委員2名、裁判官1名(ただし、通常裁判官は同席しません)を交えて話し合い、離婚を成立させる方法です。話し合いにより合意に至れば、離婚が成立します。
家庭裁判所の判決で離婚を成立させる方法です。離婚をめぐり裁判で争うとなると、心身ともに多大なストレスがかかる場合があります。また、1審の期間は平均10ヶ月程度で、財産分与などで揉めると1年以上かかることもあります。こうして長期におよぶ可能性がある裁判を、ご自身だけで行うのは大変です。代理人として弁護士をつけられるようにしてください。
裁判中に和解し、夫婦間の合意の上、離婚を成立させる方法です。審理を繰り返す中で、裁判官から和解をうながす「和解勧告」が行われる場合もあります。
協議離婚の1つに、公正証書を作成し離婚する方法があります。公正証書とは、慰謝料、養育費、財産分与などの条件について、公証役場の公証人が法令に基づいて作成する公文書です。ただし、公証役場に公正証書の作成を依頼するためには、夫婦間で離婚に関して合意がなされている必要があります。この公正証書による離婚は弁護士が代行することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
慰謝料とは、離婚により受けた精神的苦痛を慰謝するための金銭的な賠償です。必ずしも認められるものではありませんが、パートナーによる浮気が原因で離婚に至ったなど、精神的な苦痛を受けた時にはきちんと請求し、今後の生活に備えるようにしましょう。一般的に慰謝料の目安は100~300万円と言われていますが、状況によって変動します。
養育費とは、未成年の子供が社会人として自立するまでに必要とされる費用のことです。子供の衣食住の経費、教育費、医療費、娯楽費などが対象となります。一般的に親権を持たない親が負担しますが、子供の親にかかる費用は対象外となります。
お子様の将来を支える大切な費用となりますので、養育費のことで何がお困りであれば、すぐに弁護士に相談するようにしてください。
親権とは、未成年の子供の身のまわりの世話やしつけなどをしたり、子供の財産を管理したりする権利・義務のことです。婚姻中は父親・母親ともに親権者となりますが、離婚する場合には、必ずどちらを親権者とするのか決定しなければいけません。親権者の決定は、まず夫婦間の話し合いにより協議され、そこで決定に至らなければ、調停、審判といった段階を経て決定されることになります。
離婚問題は、お子様がいる・いないにより、その進行具合や適切な解決方法は異なります。お子様がいる場合、養育費も重要な問題となりますが、それとともに、お子様の「面会交流」についてもきちんと考えなければいけません。
面会交流とは、親権者ではない親がお子様と一緒に過ごす時間を設けることです。親権者ではない親が、離婚後もお子様ときちんと会えるようにするためには、面会交流の回数や方法について、きちんと書面上で決定しておくことが大切です。なお、平成23年に成立した民法改正により、協議離婚に際しては「父または母の子の面会およびその他の交流」について定めることが規定されています。
親権者ではない親と子供の面会交流について、家庭裁判所は「原則、認められるべき」と考えておりますので、「子供に暴力をふるう」「養育費の支払い義務を怠っている」などの事情がない場合には、家庭裁判所が「子供に会わせなくていい」という判断を下すことはないと考えられます。
もし親権者ではない親で「子供に会わせてもらえない」とお困りであれば、一度弁護士に相談されることをおすすめします。面会交流の調停を申し立てることにより、お子様との面会交流が可能となる場合があります。
パートナーからDV(ドメスティック・バイオレンス)を受けており、離婚を検討されている方につきましては、まず裁判所に保護命令を申し立て、ご相談者様の身の安全を確保した上で、離婚に関する協議を進めて参ります。保護命令には、「被害者への接近禁止命令」「退去命令」「被害者への面会要求、電話等、特定の行為を禁止する命令」などがあり、これらを申し立てることで、パートナーからのDVを回避することが可能となります。
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